レンタル規約

当社商品のご利用について

当社の商品には精密機器などのレンタルが含まれています。そのため、当社の商品をご利用になるには以下に定める規約に同意していただく必要があります。

第1条(規約の適用)

1. 本規約は、株式会社光(以下「当社」という)が提供する携帯電話、スマートフォン、ノートパソコン、タブレット、デジタルカメラなどの精密機器およびその付属品(以下総称して「商品」という)を利用することを目的としてレンタルサービスを受ける旅行業者または学校(以下総称して「旅行団体」という)に適用されるものとします。


2. 商品を旅行団体にレンタルするにあたり、本規約に定めのない事項については、旅行団体が利用する各々の商品に適用される規約が準用されるものとします。


3. 当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先して適用されるものとします。


4. 当社は、当社所定の方法により旅行団体に通知することにより本規約を変更することがあります。その場合、旅行団体は変更後の規約に従うものとします。

 

第2条(レンタル契約の成立)

1. レンタル契約は、予め本規約に同意の上、当社への申し込み手続きをおこない、当社がそれを認めることで成立します。旅行団体は契約の成立をもって申込内容に同意したものとします。


2. 契約成立後の申込内容の変更が、当社が到底認められるものではなく、なおかつ当社の提示する条件を旅行団体が受け入れない場合、当社は契約を一方的に解除することができるものとします。


3. 旅行団体による契約内容の変更、解約は、旅行団体が商品を利用する前日までと定め、最終契約内容を絶対とします。


4. 契約の新規申込、または契約内容の変更等はFAX及びメールにて行われるものとします。

 当社はその内容に対しFAXで返答するものとします。

 

第3条(商品のレンタル)

1. 当社が旅行団体にレンタルする商品の種類は、契約成立時の旅行団体の用途に応じて当社が選択・決定するものとします。


2. 以前に使用した旅行団体により商品が破損、紛失された場合、当社は次に当該商品を使用する旅行団体に対し、契約時に予定されていたものと異なる商品を代替とすることがあります。

 

第4条(商品の配達、配送)

1. 当社が旅行団体に商品を届ける場合、関西エリアにおいては京都市内および当社が定める配達可能エリア内の旅館またはホテル、その他のエリアにおいては宅配便による配送によって商品を届けるものとします。


2. 配送の場合、旅行団体は当社指定の配送委託会社の諸事由(天候、交通事情など)による遅延その他の予期せぬ事件に対して了承したものとします。


3. 商品の配達日は商品使用日の前夜を基本とします。但し、商品使用日に旅行地に着きその場で散開する場合は、当日に商品を配達するものとします。


4. 商品の配達時刻は前夜午後6時から午後10時を基本とします。但し、その直前に当該商品を使用している旅行団体の商品返却が遅れた場合や、天候、交通渋滞などによる不可抗力が発生した場合は、必ずしも基本時刻に沿わないものとします。

 

第5条(商品の利用)

1. 旅行団体は商品の取扱説明書をよく読み、それに沿った使い方をするものとします。


2. 旅行団体は、善良なる管理者の注意をもって、維持、管理するものとし、商品の利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
 (1) 商品の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分
 (2) 商品の分解、解析、改造、改変等
 (3) 商品の損壊、破棄等
 (4) 商品の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
 (5) 契約外の不正使用
 (6) 商品の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
 (7) 商品の日本国外への持ち出し

 

第6条(商品の返却、返送)

1. 旅行団体が当社に商品を返却する場合、関西エリアにおいては京都市内および当社が定める配達可能エリア内の旅館またはホテル、その他のエリアにおいては宅配便による返送によって商品を返却するものとします。但し、不慮の事由により旅行団体が最終契約内容の返却方法で商品を返却できない場合、当社の指定する方法に従って返却するものとします。


2. 返却において、旅行団体はレンタルしたすべての商品が揃っているか確認し、当社の指定がない限り、当社回収スタッフに直接返却するものとします。


3. 返却において、旅行団体はたとえ最終契約内容通りであっても、帰還等の理由により商品を旅館、ホテルのフロントに預ける場合はその旨を当社に連絡するものとします。その後、当社が回収するまでの商品の維持、管理の責任は当社に帰属するものとなります。


4. 前項において、当社に連絡することなく商品を旅館、ホテルのフロントに預けた場合、その後、当社が回収するまでの商品の維持、管理の責任は旅行団体に帰属するものとなります。


5. 返送において、旅行団体はレンタルしたすべての商品を、衝撃などの外的被害を考慮して梱包し発送するものとします。


6. 返却、返送において、レンタル商品に一部返却忘れがあった場合、旅行団体は当社の指示に従って当該商品を返却するものとします。この場合、返送時にかかる送料は旅行団体が負担するものとします。

 

第7条(レンタル料金等)

商品のレンタル料金は、当社の定める料金体系によるものとし、旅行団体はそれに従ってレンタル料金を支払うものとします。

 

第8条(支払方法等)

1. 支払は観光券、現金、銀行振り込みのいずれかによって行われるものとします。


2. 旅行団体が当社に支払うべき金額を支払期日を経過しても支払わない場合には、当社は当社が定める延滞利息を含む延滞金を旅行団体に科す場合があります。旅行団体は当社の定める方法により延滞金を支払うものとします。


3. 旅行団体による利用台数変更の事後申告(利用後申告)は無効とし、最終契約内容に基づいて商品の返却、使用料の支払がされるものとします。


4. 銀行振り込みによる支払の場合、振り込みにかかる手数料は旅行団体が負担するものとします。


5. 銀行振り込みによる支払で、振り込み金額に過不足が生じた場合、当社による返金振り込みおよび旅行団体による追加振り込みにかかる手数料は、旅行団体が負担するものとします。

 

第9条(故障等)

1. 商品使用中に故障、紛失等が発生した場合、いかなる理由であろうとも、旅行団体は速やかに当社に連絡し、指示を仰ぐものとします。


2. 当社が旅行団体にレンタルした商品が、正常な使用状態にもかかわらず故障、破損または滅失等(以下「故障等」という)により正常に動作しなくなった場合、当社は旅行団体にとって最良の手段をもって当該商品を正常な商品と取り替えます。但し、商品の故障等が旅行団体の責めに帰すべき事由によるときは、当社にとって最良の手段をもって当該商品を正常な商品と取り替えるものとします。


3. 商品を紛失した場合、旅行団体は速やかに当社に連絡し、当該商品の所在地が明らかになり次第、ただちに引き取りに行き、当社に返却するものとします。

 

第10条(損害賠償)

第5条2項における禁止行為、その他違法行為によって当社の権利、利益、名誉が著しく損害を被った場合、当社は旅行団体に対し、被った損害を請求できるものとします。




Copyright(C) 株式会社 光. All Rights Reserved.